職業訓練中は、仕事をしていないため収入がありません。
失業給付金を受給中の方であれば、一定の金額を毎月受け取ることが出来ますので、金銭的に厳しいという状況ではありません。
ですが、既に失業給付金の受給が終了してしまった方や、元々受給資格がないという方の場合、金銭的な理由から直ぐにでも就職する必要があり、スキルアップを望んでいても職業訓練に行けないという方もいるのではないでしょうか?
ですが、もし職業訓練受講中にアルバイトをしても問題がないとしたら?
失業給付金受給中に就職できなかった方などは特に、自分に足りないスキルというものを理解し、職業訓練によってスキルアップを図りたいと望むのではないでしょうか?
そこで、今回は職業訓練中のアルバイトについてご説明します。
就職をしたら職業訓練は受講できない?
結論から言うと、
職業訓練受講中にアルバイトをすることは問題ありません。
特に、失業給付金を受給していない方の場合には、訓練に支障がない、夜や週末にアルバイトをすることには何も問題はないのです。
但し、職業訓練は失業中の方が受講することが出来る訓練で、就職した方は受講することが出来ません。
この就職とは、一般的に言う企業に正社員での就職という意味ではなく、法律によって決められた就職のことを指します。
この法律では、たとえアルバイトであっても一定の条件を満たせば就職条件に当てはまり、最悪職業訓練を辞めなくてはいけなくなってしまいます。
では、就職とはどのようなことを指すのでしょうか?
アルバイトでも就職になるってどういうこと?
一般的に「就職」と聞くと、正社員として採用されることを連想しますよね。
ですが、雇用保険法上では正社員だけでなく、パート・アルバイトという非正規雇用の場合にも就職と見做されます。
その他、企業の役員に就任したり、実家の家業でもある農業や商業などの手伝いを行ったりといったことも、就職となります。
失業給付金の受給要件を見ると、
【7日以上の契約で、1日4時間以上】、または【週に20時間以上働いた場合】
就職と見做されて給付金の受給が出来ません。
つまり、例えアルバイトでも毎日4時間以上働いていたら、就職していると判断されてしまうのです。
またハローワークでは、仕事を紹介されたら直ぐにでも応じることが出来る方を求職者としていますので、アルバイトを理由に直ぐにでも就職が出来ないという場合には、残念ながら既に就職していると判断されて、職業訓練の受講を断られてしまいます。
中々厳しい条件ですが、それでもアルバイトがしたいと言う方は、1日数時間だけ働くアルバイトを行うという手もあります。
詳細については後ほど述べます。
「求職者支援制度」を活用すればお金が貰える?
「求職者支援制度」とは、失業給付金の受給資格がない方や、失業給付金の受給期間が終了してしまった方などで、ハローワークで特別に支援が必要と判断された方のための支援制度です。
特に、スキル不足で就職が難しい方には、職業訓練を紹介してスキルアップを図り、就職支援をして早期に就職してもらうという制度です。
失業給付金を受給できませんので、金銭的に職業訓練を受講している余裕はありません。ですが、「求職者支援制度」の中には、「職業訓練受講給付金」というものがあり、職業訓練を受講している方に支給される給付金です。
ある一定の条件を満たしていれば、訓練受講中毎月10万円の給付金と訓練校までの交通費を支給されます。
この「職業訓練受講給付金」を受給するためには、以下の7つの条件をすべて満たさなければなりません。
【支給要件】
1. 本人収入が月8万円以下
2. 世帯全体の収入が月25万円以下
3. 世帯全体の金融資産が300万円以下
4. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5. 全ての訓練実施日に出席している
(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)
6. 世帯の中に同時のこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
例えば最初の「本人収入」とは、税引きの給与のことで、事業収入・役員報酬・不動産賃貸収入のほか、各種年金・仕送り・養育費なども合算されます。
それらすべての収入を合わせて8万円以下であることが最初の条件となります。
また、世帯全体とは生計を一つにしている、両親や配偶者、同居人(同棲の恋人・内縁関係者)などのことで、「世帯全体の収入」は本人の収入を合わせて25万円以下となります。
その他、これら条件に対して更に細かい要件が設定されていますので、詳細はハローワークの窓口でご確認ください。
どちらにしろ、受給条件が厳しく、誰でもが受給できるわけではありませんが、これら条件を満たすことが出来るのなら、毎月の収入が8万円未満となるように制限しながら、アルバイトをすることも可能です。
失業給付金を受給している方の場合は?
失業給付金を受給している方は、アルバイトや内職などをした場合、その時間数や賃金によって、仕事をした日の日額が制限されたり、支給されなかったりします。
アルバイトした場合は、「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしっかりとしましょう。申告をしない場合、不正受給として罰則されます。
申告区分は、1日4時間以上働いた「就職または就労」と、1日4時間未満の「内職または手伝い」の2つがあります。
報酬が無いボランティア活動なども申告する必要があるので、忘れないようにしましょう。
このように働きすぎると制限や支給を受けられない場合がありますが、「就職をした」と見做されない範囲内であれば、アルバイトや内職などによって、収入を得ても問題はありません。
好きな日に数時間だけ働く働き方
アルバイトで働くとなると、時間制限が厳しい訓練性は難しいものがあります。
そんな中、昨今は自由に時間を選んで働く。という働き方が広がりつつあります。
例えばウーバーイーツなどがそうですが、ウーバーイーツは自営業扱いになってしまうため、就職したとみなされる可能性があります。
あくまでもアルバイトでありつつ、1日4時間以下、週20時間以下に収める必要があります。
そういった働き方を提供しているアプリとして
・タイミー
・ワクラク
といったものがあります。
どちらも働きたい日に、数時間だけ働く事ができるというもの。
気楽に好きなタイミングで働けるという良さがあります。
デメリットとしては、
まだ対応している地域が少ない、
お店が少ない、
ほとんどが飲食店
単価が安いものも多い。
などがあります。
デメリットもまだ多いものの、うまく使えればとても便利だと思いますので、是非活用してみてください。
職業訓練中にアルバイトをしてもいいのか まとめ
職業訓練中にアルバイトをすることは可能ですが、「就職」と判断される【7日以上の契約、1日4時間以上、または週に20時間以上働いた場合】職業訓練校を退校になる可能性があります。
また失業給付を受給している方の場合には、職業訓練期間中かどうかに関係なく、アルバイトの拘束時間や日当によっては給付金が支給されなくなる可能性もあり、職業訓練期間中に限らずアルバイト自体はあまりお勧めできません。
失業給付を受給していない方、受給資格のない方で預貯金もなく生活に支障が出る可能性のある方は、アルバイトをする前にまずは「職業訓練受講給付金」を受給できるかどうか、ハローワークの窓口で相談してみましょう。
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