職業訓練には強制退校があります。
訓練の種類や訓練校によって基準が変わったり規定が変わったりすることがあるようですが、どのような理由で強制退校になるのか、気になる人も多いかと思います。
知らないうちに退校することになっていた! とならないよう、職業訓練に行くことが決まったら、しっかりと知っておきましょう
欠席・遅刻・早退も繰り返せば退校になる
どの訓練でも同じなのですが、強制退校の理由として恐らく一番多いのが訓練の出席率です。
訓練総時間の2割以上を欠席した場合、その時点で退校となります。
訓練の種類によっては1か月の訓練時間の2割以上を欠席した場合も退校となるケースもあるようです。
ここで気を付けなければいけないのは、出席率を計算するのが訓練日数ではなく訓練時間数という点です。つまり、遅刻・早退も含まれるということです。
特に、朝5分程度授業に遅れただけでその1時限目が欠席扱いとなってしまう点は注意が必要です。
「やむを得ない理由」は欠席率に影響するのか?
また、欠席理由の中には訓練校や主催している都道府県、ハローワークなどで認められている「やむを得ない理由」というものがあります。
「やむを得ない理由」とは、以下のようなもので、
- 公共交通機関の遅延
- 就職面接
- 天災
- 本人の病気・けが(病院の領収書が必要)
その他複数項目有り
など、理由を証明できる証明書を提出して認められる場合のみ「やむを得ない理由」となります。
詳しくは、ハローワークの訓練担当に確認をしてください。
但し、この「やむを得ない理由を認められる」というのは、あくまでも給付金の支給であって、出席率には全く関係がありません。
つまり、いくら「やむを得ない理由」によって訓練を欠席したとしてもそれは確実に訓練を休んだということであり、欠席しなかったということにはなりませんので、しっかりと欠席率にカウントされていきます。
強制退校にならないためには?
3か月以上もの長きにわたって訓練を受講している中で、風邪をひいたり熱を出したり、またインフルエンザなど1週間以上出席制限を受ける病気もあるでしょう。
お子様がいる方は、お子様が病気で欠席を余儀なくされることもあるかもしれません。
いくら自分で欠席しないようにしていても、突然の怪我や病気で意図せず欠席してしまう可能性もあります。
訓練時間に対し、何時間欠席してそれが何割になっているのか、自分でもしっかりとメモを取っておきましょう。
出席できる時には出来る限り出席をして、出席率を上げることも強制退校とならないコツの1つです。
授業中の態度が悪いと強制退校の可能性も
職業訓練は、授業を受けて技能を習得することが目的のもので、普通のパソコンスクールや資格取得のための専門学校などとは全く違うものです。
同じ専門学校内で授業を行っていたとしても、性質が違うものだと認識してください。
学生の頃に授業中居眠りをし続けたり内職をしたりと、授業を聞いていなくても退学になることはありません。せいぜい保護者への連絡程度です。
ですが、社会人となるとそうはいきません。
契約社員や派遣社員など、非正規雇用なら十分に解雇理由となります。
正社員であっても場合によっては降格や異動の理由となってしまいます。
職業訓練は、仕事をするための準備をする場所です。
注意をしても授業態度に改善が見られない方は、いずれ退校処分となります。
都道府県が主体となっている公共職業訓練の場合、問題行動を起こしている訓練生がいると他の訓練生の迷惑となりますので、訓練校から都道府県の訓練担当者に連絡がいきます。
都道府県の訓練担当者がその問題のある訓練生と面談をし、改善を促します。
それでも改善が見られない時には、その訓練生の住所を管轄するハローワークと協議の上、退校処分とします。
他に強制退校の理由となるのは?
故意に訓練校の備品を壊したり、他の訓練生にけがを負わせるような暴力をふるったりと、警察に連絡をしなければならないような行為や、反社会性の行為を行った場合には、どのような理由があろうとも強制退校となります。
他にも、その訓練校が設定している規則に違反すると、退校処分になる可能性があります。
退校条件・回避する方法 まとめ
職業訓練を受講する場合、職業訓練で定められているルールと訓練校が定めているルールに抵触するとその理由の如何に問わず強制退校となることがあります。
訓練を最後までしっかりと受講したいと考えるなら、定められたルールを守り他の訓練生の迷惑とならない様に真面目に訓練を受講しましょう。
職業訓練はあくまでも仕事の準備ですので、仕事をしている時と同様に社会人としてそのルールに従いましょう。
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