職業訓練の退所方法と退所時のペナルティについて解説!

職業訓練

職業訓練を受講したけれど、就職が決まったので途中でやめたいという方や、家庭の事情で続けることが難しくなったため、やめたいという方など、受講中の方の中には少なからずいるのではないでしょうか?

また、中には受講してみたけれどその内容が自分には向いていないみたいだからやめたい。
という方もいるかもしれません。

ということで、今回は職業訓練を途中でやめる場合の手続きと、途中でやめたらどうなるのかということについてご説明します。

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就職が決まったので退所したい

そもそも職業訓練は就職するための技術や知識を習得することが目的ですので、就職による途中退所は、その職種や業種が訓練内容とあっていなかったとしても、ペナルティの対象となることはありません。

入社日が決定したら訓練校に「退所届」を提出し、何日付で退所するのかを話し合って決定します。

また、ハローワークにも就職により退所することを申し出てください。

ハローワークには就職日の前日に採用証明書を提出して、失業給付金の支給停止の手続きとそれまでの分の受給手続きを行う必要があります。

また、早期就職の場合には早期就職手当が支給されますので、その手続きも行いましょう。

退所日の翌日から入社日の前日までに認定日がある場合には、必ず失業認定を受けて手続きをしてください。

病気やケガによって通所が出来なくなった場合の退所

長期の病気療養やケガによる入院など、訓練に通うことが難しい場合や、訓練の終了までに復帰が難しい場合など、病気理由による退所の場合には、医師の診断書を提出してください。

例えば、病院へ行ったらがんが見つかり、訓練を続けられないという方など、病気を理由にやむを得ず退所する方もいらっしゃいます。

怪我や病気の場合、医師としっかり相談をして、続けるかどうかを判断しましょう。

続けることが出来ないと判断された場合には、退所届を提出し途中退所となります。

上記以外の理由で退所する場合

上記以外の退所理由として、自己都合で退所する方も少なくありません。

実際に会った例として、男性講師に厳しく指導され「親にもそんな厳しいことを言われたことがないのに、どうしてそんな厳しいことを言われなければいけないのか」と言ってやめた方や、訓練担当講師の厳しさに途中退所する方もいます。

その講師も、決してパワハラ的な発言をしたわけでなく、「短期間で習得したいなら本気で授業に取り組んで、予習復習当たり前」といったことを言いたかったのでしょう。

授業を聞かずに他ごとをしていたり爆睡していたりすれば、「やる気があるのか」と叱られても仕方がないと思いますが、叱られていることに慣れていない若い方は、それだけで辞めたくなってしまわれたのでしょう。

就職をするためには授業を受ける側も、それ相応に頑張る必要があるということです。

さて、職業訓練が自分に合わず辞めたいという方も、訓練内容がつまらないからやめたいという方も、難しすぎて辞めたいという方も、全て自己都合退所となります。

訓練を途中でやめる場合には、訓練校にやめることを伝え退所届を提出します。

ハローワークにも対処の連絡をすることで、退所が完了となります。

但し、どのような理由があろうと、就職以外で職業訓練をやめた方で失業給付金(失業手当)受給中の場合には、退所日の翌日から1か月間の給付制限がつきます。

また、延長給付を受けている方は退所日の翌日から給付が無くなります。

つまり、ペナルティが課せられてしまいます。

もう一度他の訓練を受講しようと思っても、制限があるため受講することは出来ませんので、早期就職を目指して就職活動に専念しましょう。

退所方法と退所時のペナルティ まとめ

職業訓練は途中でやめたいといっても、就職以外での途中退所となると、ペナルティが課せられます。

病気やケガが理由でやめるにしても、就職が理由ではありませんのでペナルティが課せられる可能性があります。

因みに、職業訓練受講給付金も自己都合で途中退所すると支給がストップしますし、その理由如何によっては支給初日まで遡って返金を要求される可能性もあります。

職業訓練を途中でやめないためにも、事前にしっかりとコース内容を確認し、訓練説明会などにも参加をしてから受講するコースを選択しましょう。

また、病気でやめることにならない様にしっかりと体調管理をしておきましょう。

自己都合退所はペナルティがありますので、それでもどうしても訓練を続けたくないのなら就職活動を熱心に行い、早々と就職先を見つけることです。

そうすればペナルティはありませんし失業給付金の残日数によっては早期就職の手当てが支給される可能性もあります。

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