職業訓練は基本的には休むことなく毎日しっかりと通うことが、受講条件となっています。
ですが、中には体調を崩してしまい休まざるを得ないという方もいますよね。
小さなお子さんがいる場合には、そのお子さんが熱を出して休むということもあります。
そこで、今回は職業訓練を病気で休む場合どうすれば良いのかということと、病気以外の理由で欠席するとどうなるかということをご説明しましょう。
公共職業訓練の場合
都道府県主催の公共職業訓練の場合、その受講生のほとんどが失業手当を受給している方です。
このような方の場合には、訓練期間中に以下のようなお金が支給されます。
[box02 title=”基本手当”]
- 失業手当
- 訓練のない日も支給対象
[/box02]
[box02 title=”受講手当”]
- 日額500円支給
- 支給日数の上限:40日
- 訓練を受講した日のみ支給
[/box02]
[box02 title=”通所手当”]
- 自宅から訓練校までの交通費
- 片道2km以上で支給
- 徒歩での通所には支給なし
[/box02]
これらのお金は、まじめに訓練に通っていれば支給されますが、そうでない方は支給されません。
基本手当・受講手当・通所手当は私用で欠席した場合、1日の訓練の半分を超えて欠席した場合は正当な理由があってもその証明書を提出できないと支給されません。
つまり、病気で休んだとしてもその証明書を提出できれば基本手当と通所手当は支給されます。
基本手当 | 受講手当 | 通所手当 | |
---|---|---|---|
3時間出席の場合 | ◯ | ◯ | ◯ |
2時間出席した場合 正当な理由があり証明書の確認ができる場合 | ◯ | ✕ | ◯ |
2時間出席した場合 正当な理由があっても証明書の確認が出来ない場合や、正当な理由がない場合 | ✕ | ✕ | ✕ |
正当な理由(やむおえない理由)とその証明書とは?
正当な理由(やむおえない理由)として認められているのは、以下の3種類です。
[box01 title=”認められているもの”]
- 病気、ケガ・・・本人、お子さん
- 冠婚葬祭・・・本人、本人の6親等以内、配偶者の3親等以内
- 面接
[/box01]
それ以外の理由は認められていません。
では、正当な理由(やむおえない理由)と認められる証明書とはどのようなものなのでしょうか?
病気の場合の提出書類
病気で1日欠席した場合は、病院の領収書のコピーを提出します。
お子さんの場合には、領収書のコピーのほか、お子さんと親子関係が判る母子手帳や健康保険証、住民票などのコピーを併せて提出します。
親子関係が判るためには、訓練生本人の名前とお子さんの名前が記載されているものでなければ証明になりませんので、注意しましょう。
また、病院の領収書は病院名と診察日が判るものを提出する必要があります。ただのレシートでは証明にならない可能性もありますので、ここも注意が必要です。
更に、歯医者は残念ながら病気扱いになりません。
ドラッグストアの領収書や市販薬の箱のコピーは証明にならず、通院がなければ病欠扱いとなりません。
また、4日以上欠席する場合には、医師の診断書の提出が必要となります。
更に15日以上の欠席の場合には、本人氏名、病名、就労できない期間が記入された医師の診断書の提出が必要となります。
この場合は基本手当などの支給が無くなり代わりに傷病手当が支給されます。
但し、延長給付を受けている方は延長給付の支給も傷病手当の支給もなくなります。
職業訓練では、訓練日数の2割を超えて欠席した場合には強制的に退所となります。
また、2割を超えていなくても訓練を続けることが難しいと判断された場合には、訓練校と協議の上退所となります。
冠婚葬祭の場合の提出書類
結婚式や葬式など、親族の冠婚葬祭で欠席する場合には、その式が行われた日時が判るも(招待状や案内状など)と「親族の証明書」の提出が必要です。
「親族の証明書」は訓練施設にありますので、コピーをもらってください。
面接の場合の提出書類
訓練施設に置いてある「面接証明書」を持って企業面接に行き、企業側に記入してもらいます。
この面接証明書の提出を持って、やむを得ない理由による欠席として扱われますが、面接時間・面接場所によっては訓練を受講できた可能性があると判断される場合には、私用による欠席と見做されることもあります。
やむを得ない理由と提出書類は以下の通りです。
やむおえない理由 | 提出書類 |
---|---|
本人の病気、負傷 | 医師または担当医療機関の証明書 医療機関または調剤薬局の領収書 処方箋 これらの中から1つ(コピー) |
親族の看護(6親等の血族、配偶者、3親等以内の姻族) | 同上 |
面接、再就職に資するものと判断できる就職セミナー | 面接事業主の証明書 セミナー参加証 など |
列車遅延、交通事故、天災など | 遅延証明書 事故証明書 など |
やむを得ない理由があっても、支給を受ける支給単位期間で8割以上の出席がない場合には、「職業訓練受講給付金」の支給がありません。
また、やむを得ない理由以外で欠席した場合や証明書を提出できなかった場合には、欠席だけでなく遅刻・早退の場合であっても、その月の給付金の支給は無くなります。
職業訓練を病欠した場合の対処方法 まとめ
自分がどのようなお金を受給しているのかによって、支給要件が変わってきます。
給付金などの支給がなくてもかまわないというなら、訓練をさぼっても構いませんが、私用による欠席が続くと退校処分となる可能性もありますので、お勧めできません。
そもそも職業訓練は毎日休まずに受講するということが、受講要件となっていることを忘れず、まじめに通うことです。
また、病気でやむを得ず休むことになるかもしれませんが、体調管理も社会人に求められることですので、健康的な毎日を送れるようになりましょう。
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